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非訟事件手続法 第二条 (最高裁判所規則)

平成二十三年法律第五十一号法律
(最高裁判所規則)

第二条

この法律に定めるもののほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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