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非訟事件手続法 第三条 (第二編の適用範囲)

平成二十三年法律第五十一号法律
(第二編の適用範囲)

第三条

非訟事件の手続については、次編から第五編まで及び他の法令に定めるもののほか、この編の定めるところによる。

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