条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
非訟事件手続法
› 第三条
非訟事件手続法 第三条 (第二編の適用範囲)
平成二十三年法律第五十一号
法律
(第二編の適用範囲)
第三条
非訟事件の手続については、次編から第五編まで及び他の法令に定めるもののほか、この編の定めるところによる。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「非訟事件手続法第三条(第二編の適用範囲)について教えてください」と聞く
← 第二条(最高裁判所規則)
非訟事件手続法 目次
第四条(裁判所及び当事者の責務) →