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非訟事件手続法 第四条 (裁判所及び当事者の責務)
平成二十三年法律第五十一号
法律
(裁判所及び当事者の責務)
第四条
裁判所は、非訟事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に非訟事件の手続を追行しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
時短営業命令処分取消請求事件
札幌地方裁判所 令和5年3月28日 令和3(行ウ)35
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非訟事件手続法 目次
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