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非訟事件手続法 第四条 (裁判所及び当事者の責務)

平成二十三年法律第五十一号法律
(裁判所及び当事者の責務)

第四条

裁判所は、非訟事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に非訟事件の手続を追行しなければならない。

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