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漁港水面施設運営権登録令 第六十一条 (仮登録を命ずる処分)

令和五年政令第三百二十八号政令
(仮登録を命ずる処分)

第六十一条

裁判所は、仮登録の登録権利者の申立てにより、仮登録を命ずる処分をすることができる。

2前項の申立てをするときは、仮登録の原因となる事実を疎明しなければならない。

3第一項の申立てに係る事件は、漁港水面施設運営権に係る漁港の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

4第一項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5非訟事件手続法第二条及び第二編(第五条第六条第七条第二項第四十条第五十九条第六十六条第一項及び第二項並びに第七十二条を除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。

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