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漁港水面施設運営権登録令
令和五年政令第三百二十八号
政令
· 条文 70 件 ·
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漁港水面施設運営権登録令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(管轄)
第四条
(権利の順位)
第五条
(登録がないことを主張することができない第三者)
第六条
(漁港水面施設運営権登録簿)
第七条
(登録簿の調製)
第八条
(登録)
第九条
(登録記録の作成)
第十条
(登録記録の滅失と回復)
第十一条
(農林水産省令への委任)
第十二条
(当事者の申請又は嘱託による登録)
第十三条
(申請の手続)
第十四条
(受付)
第十五条
(登録の順序)
第十六条
(登録済証の交付)
第十七条
(登録済証の提出)
第十八条
(事前通知等)
第十九条
(本人確認)
第二十条
(申請の却下)
第二十一条
(農林水産省令への委任)
第二十二条
(登録事項)
第二十三条
(共同申請)
第二十四条
(登録原因を証する書面の提出)
第二十五条
(一般承継人による申請)
第二十六条
(判決による登録等)
第二十七条
(登録名義人だけですることができる登録の申請)
第二十八条
(共有物分割禁止の定めの登録)
第二十九条
(権利部の変更の登録又は更正の登録)
第三十条
(登録の更正)
第三十一条
(登録の抹消)
第三十二条
(買戻しの特約に関する登録の抹消)
第三十三条
(除権決定による登録の抹消等)
第三十四条
(職権による登録の抹消)
第三十五条
(抹消された登録の回復)
第三十六条
(漁港水面施設運営権の設定の登録)
第三十七条
(設定の登録がされていない漁港水面施設運営権について処分の制限の登録の嘱託があった場合の措置)
第三十八条
(漁港水面施設運営権の放棄による登録の抹消)
第三十九条
(漁港水面施設運営権の行使の停止等による登録)
第四十条
(抵当権の登録の登録事項)
第四十一条
(債権の一部譲渡による抵当権の移転の登録等の登録事項)
第四十二条
(死亡又は解散による登録の抹消)
第四十三条
(抵当権の順位の変更の登録等)
第四十四条
(抵当権の処分の登録)
第四十五条
(共同抵当の代位の登録)
第四十六条
(根抵当権当事者の相続に関する合意の登録の制限)
第四十七条
(根抵当権の元本の確定の登録)
第四十八条
(買戻しの特約の登録の登録事項)
第四十九条
(信託の登録の登録事項)
第五十条
(信託の登録の申請方法等)
第五十一条
(代位による信託の登録の申請)
第五十二条
(受託者の変更による登録等)
第五十三条
(職権による信託の変更の登録)
第五十四条
(嘱託による信託の変更の登録)
第五十五条
(信託の変更の登録の申請)
第五十六条
(信託の登録の抹消)
第五十七条
(権利の変更の登録等の特則)
第五十八条
(仮登録)
第五十九条
(仮登録に基づく本登録の順位)
第六十条
(仮登録の申請方法)
第六十一条
(仮登録を命ずる処分)
第六十二条
(仮登録に基づく本登録)
第六十三条
(仮登録の抹消)
第六十四条
(仮処分の登録に後れる登録の抹消)
第六十五条
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第六十六条
(処分禁止の登録の抹消)
第六十七条
(登録事項証明書等の交付等)
第六十八条
(農林水産省令への委任)
第六十九条
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第七十条
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)