条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
漁港水面施設運営権登録令
› 第三条
漁港水面施設運営権登録令 第三条 (管轄)
令和五年政令第三百二十八号
政令
(管轄)
第三条
第一条
の登録は、農林水産大臣が行う。
e-Gov法令検索で第三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港水面施設運営権登録令第三条(管轄)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
← 第二条(定義)
漁港水面施設運営権登録令 目次
第四条(権利の順位) →