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漁港水面施設運営権登録令 第一条 (趣旨)

令和五年政令第三百二十八号政令
(趣旨)

第一条

この政令は、漁港水面施設運営権及び漁港水面施設運営権を目的とする抵当権の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

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