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漁港水面施設運営権登録令 第四十八条 (買戻しの特約の登録の登録事項)

令和五年政令第三百二十八号政令
(買戻しの特約の登録の登録事項)

第四十八条

買戻しの特約の登録の登録事項は、第二十二条第二項各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第五百七十九条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。

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