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漁港水面施設運営権登録令 第十二条 (当事者の申請又は嘱託による登録)

令和五年政令第三百二十八号政令
(当事者の申請又は嘱託による登録)

第十二条

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。

2第五条及びこの章(この条第十六条第二十二条第一項並びに第二項第一号、第三号から第六号まで及び第八号、第二十九条第三十条第三十四条第三十七条第三十九条から第四十一条まで、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条第四十九条第五十条第二項第五十三条第五十四条第五十九条第六十一条第六十五条並びに第六十六条を除く。)の規定は、官庁又は公署の嘱託による登録の手続について準用する。

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