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漁港水面施設運営権登録令 第五十九条 (仮登録に基づく本登録の順位)

令和五年政令第三百二十八号政令
(仮登録に基づく本登録の順位)

第五十九条

仮登録に基づいて本登録(仮登録がされた後、これと同一の漁港水面施設運営権についてされる同一の漁港水面施設運営権等についての登録であって、当該漁港水面施設運営権に係る登録記録に当該仮登録に基づく登録であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登録の順位は、当該仮登録の順位による。

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