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漁港水面施設運営権登録令 第五十八条 (仮登録)

令和五年政令第三百二十八号政令
(仮登録)

第五十八条

仮登録は、次に掲げる場合にすることができる。

  1. 漁港水面施設運営権等について設定等があった場合において、当該設定等に係る登録の申請をするために農林水産大臣に対し提出しなければならない書面であって、第二十条第八号の申請書と併せて提出しなければならないものとされているもののうち農林水産省令で定めるものを提出することができないとき。
  2. 漁港水面施設運営権等の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。

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