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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第七十条 (令第五十八条第一号の仮登録の要件)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(令第五十八条第一号の仮登録の要件)

第七十条

第五十八条第一号に規定する農林水産省令で定めるものは、登録済証又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する書面とする。

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