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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第七十一条 (仮登録及び本登録の方法)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(仮登録及び本登録の方法)

第七十一条

農林水産大臣は、権利部の相当区に仮登録をしたときは、その次に当該仮登録の順位番号と同一の順位番号により本登録をすることができる余白を設けなければならない。

2農林水産大臣は、仮登録に基づいて本登録をするときは、当該仮登録の順位番号と同一の順位番号を用いてしなければならない。

3前二項の規定は、保全仮登録について準用する。

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