条文くん法令検索 AIに質問する

漁港水面施設運営権登録令 第六十条 (仮登録の申請方法)

令和五年政令第三百二十八号政令
(仮登録の申請方法)

第六十条

仮登録は、仮登録の登録義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登録を命ずる処分があるときは、第二十三条の規定にかかわらず、当該仮登録の登録権利者が単独で申請することができる。

2仮登録の登録権利者及び登録義務者が共同して仮登録を申請する場合については、第十七条本文の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁港水面施設運営権登録令第六十条(仮登録の申請方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十九条(仮登録に基づく本登録の順位) 漁港水面施設運営権登録令 目次 第六十一条(仮登録を命ずる処分) →