(添付書面)
第十九条
申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一
- 二申請人が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
- 三代理人によって登録を申請するときは、当該代理人の権限を証する書面
- 四民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登録を申請するときは、代位原因を証する書面
- 五令第二十五条の規定により登録を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。第二十四条第一項、第二十六条第二項、第八十五条第四項第一号、第九十一条第四項、第九十四条第三項第一号及び第九十五条第四項第一号を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
- 六
- 七登録原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する書面
- 八前各号に掲げるもののほか、別表第二の登録欄に掲げる登録を申請するときは、同表の添付書面欄に掲げる書面
2前項第一号の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。
3次に掲げる場合には、第一項第六号の規定にかかわらず、登録原因を証する書面を提出することを要しない。
- 一令第三十二条の規定により買戻しの特約に関する登録の抹消を申請する場合
- 二令第六十四条第一項の規定により民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による処分禁止の登録(同法第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登録の抹消を申請する場合
- 三