(代表者の資格を証する書面の期間制限等)
第二十四条
第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる事項を記載した書面であって、市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。第二十六条第二項、第八十五条第四項第一号、第九十一条第四項、第九十四条第三項第一号及び第九十五条第四項第一号において同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後三月以内のものでなければならない。
2前項の規定は、官庁又は公署が登録の嘱託をする場合には、適用しない。