(承諾を証する書面への記名押印等)
第二十六条
第十九条第一項第七号又は第八号の規定により申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名押印しなければならない。
2前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。
第十九条第一項第七号又は第八号の規定により申請書と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する書面には、その作成者が記名押印しなければならない。
2前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長又は登記官が作成するものに限る。)を添付しなければならない。