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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第九十五条 (代替措置申出の撤回)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(代替措置申出の撤回)

第九十五条

代替措置申出をした申出人は、農林水産大臣に対し、いつでも、代替措置申出を撤回することができる。

2前項の規定による撤回は、次に掲げる事項を記載した撤回書を農林水産大臣に提出してしなければならない。

  1. 代替措置申出をした申出人の氏名及び住所
  2. 代理人によって撤回をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  3. 代替措置申出を撤回する旨
  4. 代替措置申出に係る第八十五条第一項第四号に掲げる事項
  5. 措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項

3第八十五条第二項及び第三項の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。

4第二項の撤回書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 代替措置申出をした申出人が撤回書又は委任状に記名押印した場合におけるその印鑑に関する証明書(住所地の市町村長が作成するものであって、作成後三月以内のものに限る。)その他の代替措置申出をした申出人が撤回をしていることを証する書面
  2. 代替措置申出をした申出人の氏名又は住所が令第六十七条第八項の登録記録に記録されている者の氏名又は住所と異なる場合にあっては、当該者であることを証する市町村長その他の公務員が職務上作成した書面(公務員が職務上作成した書面がない場合にあっては、これに代わるべき書面)
  3. 代理人によって撤回をするときは、当該代理人の権限を証する書面

5第八十五条第五項から第七項まで、第八十六条及び第八十九条の規定は、代替措置申出の撤回について準用する。この場合において、第八十六条第二項中「申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第六十七条第八項に規定する場合に該当する事実の有無」とあるのは「代替措置申出をした申出人が撤回をしているかどうか」と、第八十九条第一項中「代替措置等申出添付書面」とあるのは「第九十五条第四項第二号及び第三号に掲げる書面」と読み替えるものとする。

6農林水産大臣は、第一項の規定による撤回があった場合には、当該代替措置申出についての第九十二条各号に掲げる事項の記録を公示用住所管理ファイルから削除しなければならない。

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