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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第八十六条 (調査)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(調査)

第八十六条

農林水産大臣は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。

2農林水産大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第六十七条第八項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。

3農林水産大臣は、前項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

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