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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第九十二条 (公示用住所管理ファイルへの記録)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(公示用住所管理ファイルへの記録)

第九十二条

農林水産大臣は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 漁港水面施設運営権番号
  3. 措置対象住所
  4. 措置対象住所に係る登録記録を特定するために必要な事項
  5. 公示用住所

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