(公示用住所管理ファイル)
第八十三条
農林水産大臣は、第九十二条各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。
2公示用住所管理ファイルは、令第六十七条第八項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。
農林水産大臣は、第九十二条各号に掲げる事項を記録する公示用住所管理ファイルを備えるものとする。
2公示用住所管理ファイルは、令第六十七条第八項の申出(以下この節において「代替措置申出」という。)の申出人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。