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漁港水面施設運営権登録令施行規則 第九十三条 (代替措置)

令和五年農林水産省令第六十二号府省令
(代替措置)

第九十三条

農林水産大臣は、公示用住所管理ファイルに記録された措置対象住所に係る登録記録について登録事項証明書を作成するときは、当該措置対象住所に代わるものとして公示用住所管理ファイルに記録された公示用住所を記載する措置(次条において「代替措置」という。)を講じなければならない。

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