条文くん法令検索 AIに質問する

民事保全法 第五十四条 (不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)

平成元年法律第九十一号法律
(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)

第五十四条

前条の規定は、不動産に関する権利以外の権利で、その処分の制限につき登記又は登録を対抗要件又は効力発生要件とするものについての登記(仮登記を除く。)又は登録(仮登録を除く。)を請求する権利を保全するための処分禁止の仮処分の執行について準用する。

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事保全法第五十四条(不動産に関する権利以外の権利についての登記又は登録請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 7 件

← 第五十三条(不動産の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行) 民事保全法 目次 第五十四条の二(債務者を特定しないで発された占有移転禁止の仮処分命令の執行) →