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品種登録規則 第四十条

平成十年農林水産省令第八十六号府省令

第四十条

前条の規定は、育成者権以外の権利について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請する場合について準用する。

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