第四十一条
専用利用権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用利用権又はこれを目的とする質権についての登録であってその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
2第三十九条第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請について準用する。
専用利用権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで専用利用権又はこれを目的とする質権についての登録であってその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
2第三十九条第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請について準用する。