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品種登録規則 第五十四条 (職権による登録)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(職権による登録)

第五十四条

次に掲げる事項の登録は、農林水産大臣が職権でしなければならない。

  1. 育成者権の設定又は消滅(放棄によるものを除く。)
  2. 混同による専用利用権又は質権の消滅
  3. 第三十九条第一項第四十条において準用する場合を含む。)の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときの当該仮処分の登録の抹消
  4. 信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利について第八十四条各号に掲げる登録をしたときの信託の変更の登録

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