(登録をする場合) 第五十三条 登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。2申請による登録に関する規定は、嘱託による登録の手続について準用する。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗