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品種登録規則 第五十三条 (登録をする場合)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(登録をする場合)

第五十三条

登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければ、してはならない。

2申請による登録に関する規定は、嘱託による登録の手続について準用する。

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