(権利についての変更の登録等の特則)
第五十二条の二
信託の併合又は分割により育成者権その他育成者権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該育成者権その他育成者権に関する権利に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による育成者権その他育成者権に関する権利についての変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により育成者権その他育成者権に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。
2信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利についてする次の表の上欄に掲げる場合における育成者権その他育成者権に関する権利についての変更の登録(第四十五条の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。