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品種登録規則 第五十二条 (信託の変更の登録の申請)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(信託の変更の登録の申請)

第五十二条

第八十四条に規定する場合を除き、第四十六条第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、信託の変更の登録を申請しなければならない。

2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。

3第二十三条の規定は、前項の規定による申請について準用する。

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