(信託の変更の登録の申請)
第五十二条
第八十四条に規定する場合を除き、第四十六条第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、信託の変更の登録を申請しなければならない。
2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
3第二十三条の規定は、前項の規定による申請について準用する。
第八十四条に規定する場合を除き、第四十六条第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、受託者は、遅滞なく、その変更を証する書面を添付して、信託の変更の登録を申請しなければならない。
2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の規定による申請をすることができる。
3第二十三条の規定は、前項の規定による申請について準用する。