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品種登録規則 第八十四条 (職権による信託の変更の登録)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(職権による信託の変更の登録)

第八十四条

農林水産大臣は、信託財産に属する育成者権その他育成者権に関する権利について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。

  1. 信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登録
  2. 信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登録
  3. 受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録

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