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品種登録規則 第八十三条 (混同による専用利用権等の消滅の登録の方法)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(混同による専用利用権等の消滅の登録の方法)

第八十三条

混同による専用利用権又は質権の消滅の登録をするときは、その専用利用権又は質権の登録を抹消しなければならない。

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