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品種登録規則 第八十二条 (育成者権の消滅の登録の方法)
平成十年農林水産省令第八十六号
府省令
(育成者権の消滅の登録の方法)
第八十二条
育成者権の消滅(放棄によるものを除く。)の登録をするときは、その育成者権の登録を抹消しなければならない。
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品種登録規則 目次
第八十三条(混同による専用利用権等の消滅の登録の方法) →