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品種登録規則 第八十一条 (輸出等の行為に係る制限の届出等があった場合の登録の方法)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(輸出等の行為に係る制限の届出等があった場合の登録の方法)

第八十一条

農林水産大臣は、法第二十一条の二第四項に規定する公示をしたときは、表示部に指定国又は指定地域(指定国がない場合にあっては、その旨)、同条第一項第一号ロ又は第二号ロに規定する行為を制限する旨及び当該公示をした年月日を記録しなければならない。

2農林水産大臣は、法第二十一条の三第四項に規定する公示をしたときは、表示部に追加する指定国又は指定地域、指定国又は指定地域を追加する旨及び当該公示をした年月日を記録しなければならない。

3農林水産大臣は、法第二十一条の四第四項に規定する公示をしたときは、表示部に第二十一条の二第一項の届出を取り下げる旨及び当該公示をした年月日を記録しなければならない。

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