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品種登録規則 第五十五条 (登録の順序)
平成十年農林水産省令第八十六号
府省令
(登録の順序)
第五十五条
申請による登録は、受付の順序に従ってしなければならない。
2
職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従ってしなければならない。
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