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品種登録規則 第五十六条 (行政区画等の変更)

平成十年農林水産省令第八十六号府省令
(行政区画等の変更)

第五十六条

行政区画又は土地の名称の変更があったときは、品種登録簿に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。

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