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自動車登録令 第三十二条の三

昭和二十六年政令第二百五十六号政令

第三十二条の三

前条第一項及び第二項の規定は、登録自動車の抵当権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として抵当権の移転又は消滅の登録を申請する場合について準用する。

2前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する。

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