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自動車登録令 第三十二条の四

昭和二十六年政令第二百五十六号政令

第三十二条の四

運輸監理部長又は運輸支局長は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、その保全仮登録及びこれとともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

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