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自動車登録令 第三十三条 (まつ消した登録の回復)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(まつ消した登録の回復)

第三十三条

まつ消した登録の回復の申請をする場合において、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えて、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない。

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