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自動車登録令 第三十四条 (予告登録)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(予告登録)

第三十四条

予告登録は、登録自動車に係る登録の原因の無効又は取消による登録のまつ消又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする。但し、登録の原因の取消による訴については、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

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