(予告登録) 第三十四条 予告登録は、登録自動車に係る登録の原因の無効又は取消による登録のまつ消又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする。但し、登録の原因の取消による訴については、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗