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自動車登録令 第三十六条 (予告登録の抹消)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(予告登録の抹消)

第三十六条

第一審裁判所の裁判所書記官は、第三十四条の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証する書面を添付して、予告登録の抹消を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。

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