(予告登録の嘱託) 第三十五条 裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗