条文くん法令検索 AIに質問する

自動車登録令 第三十五条 (予告登録の嘱託)

昭和二十六年政令第二百五十六号政令
(予告登録の嘱託)

第三十五条

裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を運輸監理部長又は運輸支局長に嘱託しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車登録令第三十五条(予告登録の嘱託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(予告登録) 自動車登録令 目次 第三十六条(予告登録の抹消) →