第二十四条の三
前条第一項及び第二項の規定は、登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の抵当権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として抵当権の移転又は消滅の登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。
前条第一項及び第二項の規定は、登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の抵当権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として抵当権の移転又は消滅の登録(仮登録を除く。)を申請する場合に準用する。