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航空機登録令 第二十四条の四

昭和二十八年政令第二百九十六号政令

第二十四条の四

国土交通大臣は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、その保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消しなければならない。

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