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航空機登録令 第二十五条 (まつ消した登録の回復)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(まつ消した登録の回復)

第二十五条

まつ消した登録の回復の申請をする者は、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請書に添えて、その者の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を提出しなければならない。

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