(仮登録) 第二十六条 仮登録は、左に掲げる場合にするものとする。一航空機の移転登録又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。二前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗