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航空機登録令 第二十六条 (仮登録)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(仮登録)

第二十六条

仮登録は、左に掲げる場合にするものとする。

  1. 航空機の移転登録又は抵当権の設定、移転、変更若しくは消滅の登録の申請に必要な手続上の要件が具備しないとき。
  2. 前号の事項に関して請求権を保全しようとするとき。

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