条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航空機登録令
› 第二十七条
航空機登録令 第二十七条
昭和二十八年政令第二百九十六号
政令
第二十七条
仮登録は、仮登録義務者の承諾があつたときは、申請書にその承諾書を添えて、仮登録権利者だけで申請することができる。
e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機登録令第二十七条について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第28条
← 第二十六条(仮登録)
航空機登録令 目次
第二十八条 →