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航空機登録令 第二十八条

昭和二十八年政令第二百九十六号政令

第二十八条

仮登録を命ずる仮処分は、前条の場合を除くほか、当該航空機の定置場を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請により、当該仮登録権利者が仮登録の原因を疎明したときに、発するものとする。

2裁判所書記官は、前項の規定により仮処分命令が発せられたときは、職権で、嘱託書に当該仮処分命令の正本を添えて、その仮登録を嘱託しなければならない。

3第一項の申請を却下した決定に対しては、仮登録権利者は、即時抗告をすることができる。

4非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定は、前項の即時抗告に準用する。

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