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航空機登録令 第二十九条

昭和二十八年政令第二百九十六号政令

第二十九条

仮登録のまつ消は、仮登録名義人がその申請をすることができる。

2申請書に仮登録名義人の承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添えて提出したときは、登録上の利害関係人は、仮登録のまつ消の申請をすることができる。

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