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航空機登録令 第三十条 (予告登録)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(予告登録)

第三十条

予告登録は、登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に係る登録原因の無効又は取消による登録のまつ消又は回復について訴の提起があつた場合にするものとする。但し、登録原因の取消による訴については、その取消をもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。

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