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航空機登録令 第三十一条

昭和二十八年政令第二百九十六号政令

第三十一条

裁判所書記官は、前条に規定する訴えの提起があつたときは、職権で、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添えて、予告登録を嘱託しなければならない。

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